ガレキ広域処理は全くの違法行為である! [東日本大震災]
ガレキの広域処理は違法、無法、法律の根拠なし!
http://kurakurasakura.blog.fc2.com/blog-category-0..
佐倉市議会議員のブログ、大野ひろみのクラクラさくら。
引用:
あらゆる公共事業には根拠法があるが、
ガレキ広域処理には根拠法がなく、違法どころか、無法状態。
日本は今、中世以前の無法国家、ならず者国家状態なのである。
ということで、関連法をひとつずつ検証していくとーーー
①廃棄物処理法(いわゆる廃掃法)
第2条(定義)
この法律における「廃棄物」とは、(中略)固形状または液状のもの
(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいう。
②大気汚染防止法
第27条
この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については
適用しない。(つまり、放射能汚染は想定していないということ)
③水質汚濁防止法
第23条
この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁及びその防止については
適用しない。
④環境影響評価法
第52条
この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁および
土壌の汚染については適用しない。
⑤PRTR法(化学物質排出に関する法律)
第2条
この法律において「化学物質」とは、
元素及び化合物(それぞれ放射性物質を除く)をいう。
このほか、土壌汚染対策法でも、循環型社会形成基本法でも
放射性物質は除外されている。
そしてきわめつけがこれ。
⑥環境基本法(全ての環境に関する法律の最高位の法律)
第13条
放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の
防止の ための措置については、
原子力基本法その他の関係法律で定めるところによる。
ところがその原子力基本法では、全く何も「定められない」まま今日に至っているのだ。
山本さんは
大変な不作為、違法行為と断じる。
⑦原子炉等規制法
いわゆるクリアランス制度(100ベクレル以下のものは
原発施設の外に出してもよい)
あー、しんど。
法律の話は辛気臭く、めんどくさい
もう少しおつきあい願いたい。
ここまでは従来からあった法律。
では、3月11日以降にできた二つの法律ではどうか。
いずれも長ったらしい名前なので通称で書く。
①放射能汚染対処特措法(8月26日成立)
福島原発事故由来の放射性物質に汚染された廃棄物の処理
及び除染等の措置に関する法律で、
広域処理は全く含まれていない。
この法律で8000ベクレル以下なら通常の処理でよいということに
突然なったわけだが、前述のクリアランス制度の100ベクレルの80倍で
なぜオーケーなのか、科学的根拠は一切ない。
②ガレキ特措法(8月18日)
これが岩手、宮城のがれきに関する法律で要注意。
第3条
国は(中略)災害廃棄物の処理に関する工程表を定め、
これに基づき必要な措置を計画的かつ広域的に講ずる責務を有する。
しかし、そもそも廃棄物処理は地方自治体の自治事務。
国が地方自治体に指図するとはとんでもない違法行為!
第4条
環境大臣は、当該市町村に代わって自ら当該市町村の災害廃棄物の収集、
運搬及び処分を行うものとする。
これも廃棄物処理法からすれば違法行為。
などなど、ややこしい法律の世界ではあるが、
市民運動が本気でこの問題に立ち向かうには、
ただただ、「汚染を広げるのか」「危険なものを持ち込むな」
などと感情論でやりあってもダメ。
きっちりと法律を読み込み、法的な矛盾を明らかにし、
違法であると切り込んでいくくらいでなければ勝てない、
そう、山本さんは力説した。
しかし、法律を作り、法律に沿って仕事をするべきはずの政府が
率先して法律を破り、捻じ曲げ、都合のいい解釈でお茶を濁している
今の日本は、やっぱり、中世以前の暗黒社会と言うべきか…
。。。
。。。
根拠法はない、ということは当局も答弁で認めている。
http://wonderful-ww.jugem.jp/?eid=414
(環境省)今回の、災害廃棄物の広域処理は……根拠法はありません。廃棄物処理法に沿って……(小さな声でもごもご)。100ベクレルが原子力規正法のクリアランスレベルだということはその通りで、今のような事態を想定していなかった。……がれき特別措置法は昨年の国会で、新たな事態が起きたということで作られたものだが、今回のような広域処理は、措置法の対象になっていません。
コメント 0