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基本的人権と報道

3/21付け朝日新聞に投書。この4月から司法修習生となる25歳の人からである。
山口県光市の母子殺人事件、14日の弁論欠席は裁判遅延のためではないか、という議論が渦巻いており、わたしは、弁護士としての経歴にも疵がつこうに、なぜ、欠席するのだろうか?と不審におもっていた。この投書でやや理由らしきものがみえた。

この投書は、「上告審欠席の弁護士に疑問」(19日投書)への反論である。

##投書から
この弁護士は今年二月に弁護を依頼され、弁論期日の2週間前に選任された。だから、「準備の時間がない」と期日延期を求めていた。(15日朝刊)。二審で無期懲役の判決だった裁判で最高裁が弁論を開けば、判決を見直す例が多く、死刑判決も予想される。

弁護士は「記録を精査して事実を究明するには3ヶ月はかかる」と取材に答えている。重大事件であり、記録も膨大であろう。そんな事情を考慮してなお、欠席は「遅延目的だ」(検察官)と批判するのだろうか。
(略)
今回の弁護士批判の裏には、凶悪事件の審理なら適正な法手続を保障しなくてもかまわないという安易な主張が読み取れる。そんな風潮が気がかりだ。

投稿者(19日の)は「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と弁護士法を引用する。そのためにこそ、被告人に反論の機会を十分保障した手続きを踏んで裁判を進める重要性を強調したい
##

この反論、ほぼ全文を引用してしまった。同感、である。
19日の投書者(欠席弁護士を非難)は被害者や親族の基本的人権を守れ、と言っているのだろうが、被告の基本的人権も守るべきなのである。

今朝検索してみたら、この弁護士、オウム事件浅原被告の主任弁護人をつとめ、国策捜査により逮捕された、安田氏であった。
http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2005/12/post_6411.html
http://www.geocities.jp/humanrightspolicy/book/009.html

##asahi.comから引用。
安田弁護士らに最高裁が出頭在廷命令 山口・母子殺害
2006年03月18日07時21分

 山口県光市で起きた母子殺害事件の上告審で最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)は、当時18歳の被告(25)の弁護人を務める安田好弘弁護士(第二東京弁護士会)ら2人に対し、4月18日の弁論期日に必ず出席し、最後まで在席することを求める「出頭在廷命令」を出した。2人が14日の弁論を欠席したのを受けた。命令は15日付。

 命令は昨年の刑事訴訟法改正で新設された制度で適用は全国初。迅速な審理が必要とされる裁判員制度の導入を視野に、裁判の遅れや空転を生じさせない目的で設けられた。従わないと(1)10万円以下の過料を命じられ(2)所属する弁護士会か日弁連に適切な処置をとるよう請求される。

 安田弁護士らは弁論期日の約2週間前に選任された。準備のため期日の延期を求めたが受け入れられなかった。
##

投書者である司法修習生(4月から)、差別的な目で見られるんじゃないか、と心配。。というのは杞憂か。


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