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特定秘密保護法案に賛成する憲法学者  東京大学法学部教授長谷部恭男 [Politics]

長谷部恭男が御用学者であることはつとに知られているが特別秘密法も問題なし、と言っている。(長谷部の国会参考人意見を最後に掲載)。 長谷部を批判する記事がネットに少ないのは異常である。
http://www.niigatagoudou-lo.jp/?p=1263


長谷部の証言内容とそっくり同じ内容を学生が解答したとする。全国の大学の試験官は何点を与えるのだろうか。尋ねてみたいものである。

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宇都宮健児が述べているように現在の法律(公務員守秘義務規定など)で十分機密を守ることは可能なのである。長谷部は遵守する機密とは何か、その内容はあらかじめ規程することが不可能、といい、その都度専門家が定めれば良い、などという。権力者のための法解釈であり、国民の基本的権利である知る権利を阻害していることに気づいていない(違憲)。これで憲法学者と言えるのだろうか?



「特別な保護に値する秘密」についての雑な擁護論の例 (国民から「国民主権」を奪う「秘密保全法」 (メモ) (106))
http://bund.jp/modules/antenna001/index.php?page=clipping&clipping_id=50056



東京大学法学部教授長谷部恭男は、どのような理由で特定秘密保護法案に賛成したか
http://tokyopastpresent.wordpress.com/2013/12/12/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%b3%95%e5%ad%a6%e9%83%a8%e6%95%99%e6%8e%88%e9%95%b7%e8%b0%b7%e9%83%a8%e6%81%ad%e7%94%b7%e3%81%af%e3%80%81%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e7%90%86/


「直接的な民主主義」を制限することの必要性を主張する憲法論ー東京大学法学部教授長谷部恭男の特定秘密保護法案賛成論の背景
http://tokyopastpresent.wordpress.com/2013/12/17/%e3%80%8c%e7%9b%b4%e6%8e%a5%e7%9a%84%e3%81%aa%e6%b0%91%e4%b8%bb%e4%b8%bb%e7%be%a9%e3%80%8d%e3%82%92%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%bf%85%e8%a6%81%e6%80%a7%e3%82%92/



長谷部教授らの参考人意見は低劣極まりない
http://www6.ocn.ne.jp/~oba9jo/himitu-hou-hasebe.pdf




2013年12月04日
NHK視点・論点・長谷部恭男教授の特定秘密保護法賛成論

NHKの番組「視点・論点」での東京大学、長谷部恭男教授による特定秘密保護法賛成論がアップされたので、魚拓をとっておく。  民主主義も言論の自由も罪刑法定主義も無視した、統治権力におもねった学者の姿がここにある。http://blog.livedoor.jp/kay_shixima/archives/52521493.html





参考人意見
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/159/0003/15905130003016c.html

長谷部の証言のみ引用>>
それでは、長谷部参考人からお願いいたします。長谷部参考人。
○参考人(長谷部恭男君) 本日は、このような場で発言の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。
 私は、専門といたします憲法学の立場から、裁判員制度の憲法上の幾つかの論点につきまして、若干のお時間をちょうだいしてお話をさせていただきたいと存じます。
 この裁判員制度は、一般市民から無作為抽出された裁判員が裁判官とともに刑事裁判に関与する画期的な制度でありますが、身分保障のない裁判員が裁判に関与することが日本国憲法と整合するか否かにつきまして議論があること、これは御案内のとおりでございます。この問題につきましては、次のような幾つかの論点に着目する必要があるかと存じます。
 第一に、第二次世界大戦前に運用された陪審制が、これが大日本帝国憲法に違反するのではないかが論じられたことがございますが、大日本帝国憲法はその第二十四条で法律に定めたる裁判官の裁判を受ける権利を保障していたのに対しまして、現在の日本国憲法はその第三十二条で裁判所において裁判を受ける権利を保障しているにとどまるということであります。
 もっとも、戦前の憲法学の通説を形成しておりました美濃部達吉博士の「憲法撮要」は、大日本帝国憲法に言う裁判官とは裁判機関を意味するのであって、必ずしも官吏であることを意味しないとしております。つまり、美濃部博士の解釈では、裁判官の事実認定が陪審の答申に拘束されるような制度でたとえあっても、それは大日本帝国憲法に違反するものではないということになります。
 第二に、とは言いましても、日本国憲法は、その司法の章におきまして、裁判所の構成要素としましては、身分保障のある職業裁判官についてのみ規定を置いており、それ以外の者が裁判に関与することを予想していないのではないかと言われることがあります。
 しかしながら、比較法的に見ますと、憲法の条文上は身分保障のある職業裁判官についてしか規定がないにもかかわらず、一般市民から選ばれる陪審員が裁判に関与する国も存在をしております。また、職業裁判官であれば、その地位や報酬を保障しなければその行う裁判について内外からの圧力を被るおそれがないとは言えません。アメリカ建国の父の一人であるところのアレグザンダー・ハミルトンが言うように、ある人の生活の糧を支配するものはその人の意思をも支配するからであります。
 これに対しまして、陪審員や裁判員は、一般市民の中から事件ごとに選ばれて審理に加わり、事件が解決されればまた元の一般市民に帰っていくわけでありますから、裁判について圧力を加えられるおそれについて、これは職業裁判官と同一に論ずることはできないと考えられます。職業裁判官についてのみ身分保障の規定を設けなければならないのはそのためであると言えるとも思われます。
 もちろん、日本国憲法が法の支配をその基本理念としており、法の支配が、突き詰めれば、専門の法律家集団によって解釈、運用される法の支配を想定している以上、専門の法律家である職業裁判官が司法過程の不可欠の構成要素でなければならないことは、これは言うまでもないことであります。しかし、事実認定についても一般市民の関与を決して許してはならないという結論までがこの法の支配という理念から導かれるわけではないと考えることができると思います。
 以上のような理由で、私は、裁判員制度が憲法の想定する司法あるいは裁判の観念と矛盾するという議論は、これは支持し得ないというふうに考えております。
 他方、裁判員制度は一般市民の行動の自由を束縛し、その思想、良心の自由を侵害するおそれがあるとの議論もないではありません。しかしながら、結論から申し上げると、この議論も支持し得ないものであると私は考えております。
 第一に、例えば聖書の言うところの、裁くな、あるいは誓うなという言葉を文字どおりに受け取り、それを人生の確信として生きる人にとりましては、裁判員としての務めを果たすことはその信仰と両立しないでありましょう。そうした人が裁判員となることを拒むことにつきましては、今回の法案の第八十三条各号に言う正当な理由があると言えるでしょうし、その人の思想、信条と裁判員としての務めが両立しないという事情は、裁判員となることを辞退するやむを得ない理由とすることが適切であると考えられます。
 他方で、裁判員としての務めを果たすことが、ほかにやりたいことがあるのにそれができなくなるという意味での一般的な行動の自由を束縛することになることは、これは確かでありますが、それが直ちに憲法上の問題を生ずるという議論には疑問があると考えます。
 このような一般的な行動の自由、つまり自分のやりたいことを何の支障もなくやりたいという自由、これは憲法上は厚く保障されている自由とは言い難いものでありまして、一般市民から無作為抽出された裁判員が公平、適正な裁判を行うという制度に十分な正当性があり、その務めが市民の行動の自由を過度に制約するものでない限りは違憲の問題は生じないと考えるべきだと思われます。
 裁判員制度をめぐる憲法上の論点はほかにも幾つかございますが、時間の関係から以上にとどめたいと存じます。
 ところで、たとえ裁判員制度の導入が憲法に違反しないといたしましても、なぜそうすることが公平、適正な裁判の実現に貢献することにつながるのかにつきましては別途考察する必要があると思われます。
 裁判員制度の導入は、時に司法に対する国民の理解を深めることに目的があると言われることがございますが、裁判員制度を導入するとすれば、それが公平、適正な裁判の実現に資するというのが何よりもその理由でなければならないはずでありまして、また公平、適正な裁判の実現に貢献することを目指して国民が裁判に関与するからこそ、国民の司法に対する理解も深まるはずであります。
 裁判員制度の導入、これがなぜ公平、適正な裁判の実現に貢献するかというこの問題につきましては幾つかの答え方がございます。
 一つは、これはフランスの革命期に活躍した哲学者であり、政治家でもありましたコンドルセの主張したいわゆる陪審定理に訴えるものであります。このコンドルセの陪審定理によりますと、刑事被告人が有罪か無罪かといった二つの選択肢の中から一つの答えを選ぶような問題につきましては、ある集団のメンバーが正しい選択をする確率、これが平均して二分の一を超えており、かつ各メンバーが独立に投票するといたしますと、その集団が多数決によって正しい答えに到達する確率、これはメンバーの数が増すにつれまして増大をして、極限的には一〇〇%に近づきます。選択肢が二つの場合につきましては、これはランダムに答えを出したといたしましても五〇%の確率で正解を得られるはずでありますから、公正な手続を通じて十分な事実関係に関する資料を得た上で、裁判に関与する人々が理性的に審議をした上で各自の判断に基づいて評決に加わったといたしますと、多数決で正しい結論に到達する確率は高まるはずであります。
 今回の法案におきましても、裁判員はそれぞれ独立してその職権を行うとされておりますし、また評決は合議体の過半数によって行われることとされております。このことには十分な理由があると考えられます。
 また、もう一つの答え方といたしましては、これは哲学者のアリストテレスが「政治学」という著書の中で展開をしている議論を挙げることができます。これは、多様な知識経験を備えた多くの人々がそれぞれ討議に貢献をするような会議体というのは、その会議体の中の最も卓越したメンバーが独力で、つまり一人で到達し得たであろう結論よりも更に優れた結論に到達することができるという、そういう議論であります。優れた能力を備えた人でありましても、一人で収集したり処理したりできる情報には限りがあります。これに対して、多数人から成る会議体、これは多くの人々の多様な知識経験、これを共通のものとしてプールすることができるために、それを基にその会議体が到達し得る結論は、最も卓越したメンバーが到達し得るであろう結論よりも更に優れた結論になるという議論であります。
 多様な知識経験が提供されることがこの議論が働くための必要条件ですので、その観点からすれば、一般市民のみから成る陪審制よりは職業裁判官あるいは少なくとも法律家を含んだ会議体が判断を下す裁判員制度の方が望ましいということになるでありましょう。今回の裁判員制度におきまして評決が裁判官及び裁判員の双方の意見を含む員数の過半数の意見によることとされておりますことも、こうした考え方からいたしますと評価に値すると言えると思われます。
 以上で述べてまいりましたとおり、裁判員制度が公平、適正な裁判の実現に貢献するという期待には十分な根拠があると私は考えております。
 以上で、簡単でございますが、私の話とさせていただきます。
 どうもありがとうございました。


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