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国会議員、市長・市議会・市職員およびメディアに日本国憲法の再教育を。市役所は解体へ。 [Tragedy]

県民投票:沖縄第2の市不参加 沖縄市長「市議会の否決重い」

1/7(月) 15:05配信

沖縄タイムス

 沖縄市の桑江朝千夫市長は7日午後2時半すぎ、市役所で会見し、名護市辺野古の新基地建設の埋め立ての賛否を問う県民投票について「市議会が2度にわたって否決したことは重い」と述べ、参加しない方針を表明した。

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住民は、国民、であり、県民であり、市民、であり、個人もある。すべての属性を併せ持っている。

県民投票は県議会で決定したことである。実施に当たっては名簿を管理(住民票管理)している市が、投票用紙の作成発行、投票所の準備、投票作業を行う市職員の手配、などの実務を行う。この実務が市役所の本来業務か、あるいは、県から選挙ごとに経費を県予算から補給してもらっているのかは知らない。

いずれにしても、県民投票は、住民の権利であり、行政側(県庁・県議会であろうと市役所・市議会であろうと)が、主権者たる住民のために、行うべき義務である。地方自治であろうと国政であろうと参加するのは住民(国民として、県民として、市民として)の権利であり、権利行使に当たりひつような諸作業を行う(住民に対する奉仕)のが役所の義務である。

もし、市役所が予算不足、場所、人数が不足のため実施出来ないというのであれば、県に補助を求めればいいことである(予算、作業者、場所)。沖縄で起こっているのはそうでは無い。国会議員から教唆されて、市長と市議会が、住民にたいして投票権の行使を妨害しているのである。

明確な憲法違反である。住民がなぜ、市役所市議会に抗議し、リコールと告訴を行わないのか不思議でならない。

デニー県知事は、市に説明を求め、上記の通り理由なき職務怠慢であると、認定し、告訴と同時に、退職勧告をすべきである(市長、と知事に対し)。そのうえで、記者会見を開き、経緯を県民に説明すれば良い。

こういう職務怠慢はいつ発生するか分からない。危機管理として、市役所の廃止、もしくは、大幅な権限縮小、つまり、市役所に代行させていた県職務を、県庁へ戻すことを考えるべきである。人員を異動させる必要は無い。市役所を、県庁の分所、に名称変更すれば良いだけである。市長も市議会議員も不要。

住民票の管理、したがって、投票管理業務(投票名簿、や投票用紙、投票場の準備その他、選挙管理委員会の設置)を市役所に任せていることのツケがきたのである。

住民に対する奉仕者(市長、市議会議員)には、きちんと、役職に就任する前に、憲法教育を施して欲しいモノである。

市役所は解体せよ。ということ。

このような職務怠慢がみとめられるなら、来たるべき(改憲)国民投票も、市長市議会がヤ~メタ、といえば、はいはいそうですか、となる。住民(=市民、県民、国民)の基本的権利(投票権、意思表明の権利)が市長市議会の怠慢により放棄されていいわけナカロ?

憲法学者、行政学者、さらに、地元紙、全国紙がどこまでこの事件の本質を理解しているのか。サブい冬、サブい日本の政治状況である。

 

 


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