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自由民主党の放送法違反、および憲法違反 [diary]

自民党の言論干渉(TV局に対する干渉文書送付)について、憲法学者木村草太が法律上の論点を整理している。

1 立派な憲法違反である。まず、放送法のフェアネスドクトリンを安倍は誤読している。これは事業者内部で自身を律する規定であり、政権が干渉すべきではない。政権、政党(権力政党、野党)の考えとメディアの考えは異なるのであり、もちろんメディアは多岐の考えから番組を作る。この多様性を憲法は保障しているのである。放送法3条「放送番組に公権力が干渉してはならない」に違反であり、これの上位方である憲法21条、表現の自由報道の自由、に違反、さらに、業務違反の恐れもある。

2 メディアの公平中立の原則は放送事業者が自ら律するためにあり、外部なかんずく公権力が干渉することを認めているのではない。国会証人喚問するぞ、というのは恫喝であり、日本国民の(政権ではなく)利益を守るためにある憲法に真っ向から対立するのである。

3 共産党も過去、メディアに同様の注意を文書にして出しているがこれは、アカハタでも公表しており、共産党は権力ではなく、自民党の文書と性格が異なる。(アカハタには証人喚問するぞ、などという恫喝はない。たんに、お願いである)。

4 公平中立に反すること。安倍政権の経済政策を自民党自称のアベノミクス、とメディアが使うべきではない。使うのは権力を利する行為である。
 さらに、今回の解散そのものが、憲法違反のおそれがある。これを追求しないのも公平に反する。萩上に関する問題(出演禁止)は安倍自身が追認したのだから安倍問題である。
 TV局に文書を作成送付した萩生田光一・自民党筆頭副幹事長のような人物を自民党公認候補にするのか、責任者は総裁安倍であり、安倍の責任を追及しないのは公平公正の原理に反するのである。


おいおい、追記する。
下記、TBS番組の35分頃から憲法学者・木村草太が登場。上記のことをしゃべっている。
是非ご覧いただきたい。

TBSラジオ番組 萩上チキ、放送の中立性@放送法

https://www.youtube.com/watch?v=vS_9ZfmOObk

毎日新聞11/27より。

◇服部孝章・立教大教授(メディア法)の話

 放送法の文言をひいて「公平中立」を求めているが、実態はテレビ局への恫愒(どうかつ)だ。しかも、以前のテレビ局の報道を「偏向報道」と批判している。アベノミクスに批判的な識者を出演させないよう予防線を張っているともとれ、焦りも感じる。政権担当者は批判されるのが当たり前なのに、自分たちの都合のよい報道を求めるのは危険な行為だ。


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